遺族年金・相続関係書類・遺言書の作成

 菅沼社会保険労務士事務所のホームページに来てくださいましてありがとうございます。

 遺族年金の無料相談、請求手続きや不服申立て(審査請求)を代理で行っています。

 相続関係説明図や遺産分割協議書の作成・遺言書の作成などもお引受しています。

 

遺族年金について

 遺族年金に関する相談・依頼の多くが、厚生年金期間中の傷病と死亡原因との因果関係に関するものです。また、戸籍上の妻と実質上の妻の関係、生計維持関係に関することなどについての相談・依頼も寄せられています。

 意外に知られていないのが、死亡一時金や子が亡くなった場合の親に対する遺族年金です。遺族年金に限ったことではありませんが、年金は請求しなければ受給できません。老齢年金は受給資格がある人には日本年金機構から数か月前に請求のための用紙が送られてきます。しかし、障害年金同様遺族年金も、そのようなことはありません。請求できること自体知らなければ、請求もできませんし、当然受給もできません。

 遺族年金を受給しているが養子縁組をしたら(解消したら)どうなるか、等といった相談も受けています。気軽に相談してください。

 

代理を依頼するメリットがあるの?

戸籍上夫婦、子、親、孫であって、同居している場合(遺族厚生年金)、戸籍上夫婦、子であって同居している場合(遺族基礎年金)は、書類を揃えるだけでいいので、代理を依頼するメリットはあまりありません。戸籍上は夫婦ではないが長年同居している場合もそんなには面倒ではありません。それでも面倒だ、という方はご依頼ください。

 

生計維持関係の証明が難しい、窓口で難しいと言われた

 難しいのは、別居している場合や妻が二人いる場合などです。特に離婚していて別居している場合や戸籍上の妻と事実上の妻の二人がいる場合などのケースはなかなか難しく、年金事務所の窓口でも「生計維持関係を証明するのが難しいのでダメかもしれない」「どちらの妻に受給権があるのかわからない」などと言われることもあります。

 また、厚生年金加入中に初診日がある病気やけがが原因で退職後に死亡した場合など、遺族厚生年金が支給される可能性がありますが、死因と初診の病気等との因果関係が問われる場合があります。

 そいうときこそ私たち社会保険労務士の出番だと思っています。

 これらのポイントは生計維持関係あるいは相当因果関係があるかどうかです。

「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて」という厚労省年金局長通知があります。また、「生計維持関係」や「相当因果関係」に関する審査請求の裁定もたくさん出されています。これらに沿って、どのような書類を準備したらよいか、何を主張したらよいかを考えながら準備を進めます。

 

 

相続関係書類の作成について

 残された遺族にとって、遺族年金の手続きはさまざまな手続きのほんの一部です。以前、障害年金の手続きを依頼された方から、その他の相続手続きに関しても相談を受け、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成など相続手続きのお手伝いをさせていただきました。

 それ以来、希望されるご遺族の方には、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成など、相続手続きに関する相談や手続きの代行を行っています。

 なお、遺言書の作成も行っています。