障害年金受給後の結婚、子の出産②

昨日の続きです。年金事務所で確認したら、2月の14日支給の時点では、配偶者加給金および子の加給金が加わっていなませんでした。しかし、3月14日にその加給分が遡及して(ただし、H23.4分までの遡及)支払われるとのことでした。年金事務所の方のお話によれば、手続き上このような事も起こるのだそうです。

支払われるのだからよいといえばいいのですが、なんかうまくできないのかなあという思いは残ります。「年金支払額変更通知」も再度送られてくるということになるのでしょうが、一度で済むのを二度手間をかけ、しかも、受給者にいらぬ心配をさせることになってしまいます。