審査請求をして、障害認定日時点で3級だったのが2級に認められたが、請求日時点では3級のままという方から電話がありました。2月の14日に差額の支給があったが、どうも思っていたよりも金額が少ない、とのこと。「支給額変更通知書」が届いているはずなので、それを読んでいただきました。すると、配偶者加給金および子の加給金が加わっていないことがわかりました。どういうことかと、最初は間違いかと思いました。
実は、障害認定日の時点では、結婚しておらず、子もいませんでした。そのことと関係がありそうです。聞くと、配偶者の所得証明書はできるだけ多く提出するように言われ、5年分提出したとのことでした。しかし、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」は提出していないと思うとのことでした。この書類を提出していないから、ということなのか、年金事務所で確認してきます。

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