障害認定日の特例的な取り扱い②

昨日の続きです。

この「障害認定日の特例的な取り扱い」で間違えそうになりました。
 
認定日請求で委託を受け、主治医に認定日と請求日の2つの診断書作成の依頼をしました。診断書は郵送で送っていただける手はずになっていました。そろそろ診断書が送られてくるはずだからと思い、その後の手順等に思いを巡らしていました。そのとき、この「障害認定日の特例的な取り扱い」についてハット気付いたのです。この方は「在宅酸素療法」をされている方でした。そして、その開始日が初診日から1年6か月より前だったのです。あわてて病院の担当者に電話しました。すると、ちょうど今主治医から診断書を受け取ったところで、これから発送の準備をするところだったとのことでした。間一髪とはこういうことを言うのでしょう。主治医に診断書の修正をお願いし、数日後に診断書が送られてきました。主治医が協力的で、すぐに修正したものを作成していただいたので、月遅れることなく請求することができました。そうでないと、もし事後重傷でしか認められなかった場合は、1月分支給が遅れ、依頼者にその分損害を与えることになるところでした。