障害認定日の特例的な取り扱い①

「障害認定基準」には、障害認定日について次のように記されています。

 

4 障害認定日 

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。 

 

そして、症状によってはこの「その治った日」について、特例的な取り扱いを定めています。

具体的には、

○人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日

○人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

○心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日

○人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術をした日

○切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断をした日(障害手当金の場合は、創面が治ゆした日)

○咽頭全摘出の場合は、全摘出した日

○在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

○脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。

○現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

 

あくまでも特例的な取り扱いです。「1年6月以内にその傷病が治った(上記のような状態になった)場合」の取り扱いです。1年6か月以上過ぎてから上記のような状態になった場合は、「初診日から起算して1年6月を経過した日」が障害認定日です。

次回は、間違って手続きをしそうになったお話を。