今回は再裁定請求(再度の請求)の話です。
これは、次の2つのケースに分けられます。
(1)不支給決定になった場合、(2)自分が思っていた等級より低い等級で決定した場合
まず、(1)の場合は、いつでも再裁定請求が可能です。ただし、認定日請求はかなり困難です。といっても絶対に不可能というわけではありません。認定日の診断書に認定基準に沿った記載がなかった場合、診断書の注意書きを考慮しないで診断書を作成したので訂正すると主治が判断してくれて、診断書を訂正していただいた場合、と、2度だけですが、認定日請求を認めていただいたことがありました。事後重傷であればいつでも可能です。
(2)の場合は、その低い等級の診断書が作成されたときから、1年以上経過していないと再裁定請求はできません。額改定請求の場合で、等級変更がなかった場合は、いつでも可能です。
なお、審査請求と再裁定請求は並行して行うことも可能です。

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