障害年金を請求された結果に不服がある場合、その後の対応には主に次の2つの方法があります。
①審査請求をする ②再裁定請求をする
「①審査請求をする」について
これはよく知られた方法かと思います。結果を知った時から60日以内にしなければいけません。請求先は、各地方の地方厚生局にある社会保険審査官です。
大抵は、障害認定基準に達していないという理由で不支給になったり、3級になったりしていることに対する審査請求かと思いますので、以下はそのことを前提とした内容です。
原則として、初めに提出した診断書や病歴申立書等をもとに判断されます。ただし、先の診断書等に間違いや、記入不足があった場合などには、新たな診断書や医師の意見書などが取り上げられることもあります。
従って、私は、審査請求書には、診断書や病歴申立書の記載内容が障害認定基準のこの部分に該当しているではないか、とかいった主張を書きます。ですので、最初に請求するときの診断書の内容や病歴申立書の内容が重要になってきます。
「②再裁定請求をする」は次回に。

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