同一の子を対象とした障害年金の子の加算と配偶者の方へ支払われる児童扶養手当の両方を受け
とることはできません。
児童扶養手当と障害年金の子の加算のどちらを受けるかについては、原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と障害年金の子の加算で金額の高い方を受けることができるようになりました。
ただし、児童扶養手当には所得制限があるほか、障害年金の子の加算も子の人数によって金額が違うため、注意が必要です。
H25年10月現在での支給額は、以下の通り。
障害年金の子の加算 児童扶養手当
1人目 18,666円 41,140~9,710円
2人目 18,666円 5,000円
3人目以降 6,216円 3,000円

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