2014/02/10 障害年金受給開始後の結婚や子の出生について 障害年金(2級以上)には、配偶者や子の加算が付きます。それが平成23年4月から改正になっています。平成23年3月までは、障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算がされていました。それが、障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、新たに加算されることになったのです。しかし、これは届出をしないと加算されません。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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