先日額改定請求書を年金事務所へ提出しました。
この方は、ご自身で障害年金を請求され障害認定日、請求日ともに3級の認定を受けた方です。それを不服として、審査請求の代理を依頼されました。結果として、障害認定日は2級との決定を受けました。請求日については3級のままということです。そこで、額改定請求をすることになりました。ではいつの時点から請求できるのか。実は、本人はH24.12に事後重傷で請求したのですが、その後障害認定日請求という制度があることを知り、H25.2に認定日請求をしました。つまり、形としてはH24.12の事後重傷での請求を取り消し、H25.2に改めて請求したことになります。
この場合、額改定請求ができる時期は請求日用の診断書の現症日(H24.11)から1年経過後ということです。ちょっと特殊なケースですので、年金事務所でもなかなか判断が難しかったのですが、考えてみれば、現況届で等級が下がった場合と同じ扱いということですね。

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