父子家庭への遺族年金(3)

昨日の続きです。

現行の遺族厚生年金には、中高齢の寡婦加算というのがあります。受給できる要件等の詳細は省略しますが、遺族厚生年金を受給できるある一定の条件を満たしている妻(原則40歳以上65歳未満)が受け取ることのできるものです。現在の価額で年額583,900円です。
昨日書きましたように、夫が遺族厚生年金を受給できるのは、55歳以上の場合(60歳まで支給停止)です。では、60歳になったら中高齢の寡婦加算が付くのでしょうか?年金機構の説明によると、寡婦加算というのは妻に対して支給するものであるから、夫が遺族厚生年金を受給することになっても寡婦加算は付かないというのです。
このように見てくると、今回の改正はとても男女平等になったわけではないということがわかりますね。