あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
昨年末に書いた父子家庭への遺族年金の続きです。
2014年4月から「妻が亡くなった場合も夫が亡くなった場合と同様に遺族年金を支給」というように単純に理解していたら、どうも男女平等というわけではなさそうです。
今まで、妻がなくなった時の遺族厚生年金は夫の年齢が55歳以上(60歳まで支給停止)でなければならないという制限がありました。この制限がなくなるのだと思っていましたら、そうではないのだそうです。今回の改正はあくまで遺族基礎年金の改正で、遺族厚生年金は今までと同じ扱いなのだそうです。例えば妻が厚生年金に加入中に死亡した場合、夫が54歳で、18歳未満の子がいない場合は、結局遺族年金は一銭も出ないということです。

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