父子家庭への遺族年金(1)

2014年4月から、妻が亡くなった場合も遺族基礎年金が支給されることになりました。

今までは、夫が亡くなった時に18歳未満の子がいる場合に支給されていましたが、夫でなく妻がなくなった場合も遺族基礎年金が支給されることになりました。これは、とてもよいことだと思います。
ところが、夫であれ妻であれ亡くなった方が3号被保険者の場合は、遺族基礎年金の支給はしないのだそうです。今までは、そういう条件はありませんでしたので、夫が第3号被保険者でも遺族基礎年金が支給されていました。支給対象が拡大するのだとばかり思っていました。法律改正では確かに拡大されたのですが、政令で縮小されてしまった(まだ最終決定されていない?)ようです。(続く)