年金証書が届きましたの知らせがありました。
心臓疾患の方で、H21.4にペースメーカーを、H23.7にCRT-D植込み術を受けた方です。
障害認定日に遡及して3級の障害厚生年金を受給できるようになりました。
ところで、障害認定基準では「CRT-Dを植込んだ方は2級、ただし、術後直後の時点では2級とするが、1~2年経過時点で状態が安定していれば3級ということもあり得る。安定したかどうかの判断は、診断書の臨床所見、検査結果、一般状態区分表で判断する。」とされています。つまり、もし「CRT-D植込術」直後に障害年金を請求されていれば、その時点では2級になった可能性が高いのですが、「CRT-D植込術」から2年近くたった時点での請求でしたので、「状態が安定しているかどうか」も判断され3級のままということのようです。しかし、「CRT-D植込術」直後に障害年金を請求していたかどうかで、少なくとも1年間の障害年金額が変わるのはおかしいと思うのですが・・・。

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