- 国民年金法第19条は未支給年金について次のように定めています。
- 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
昨日、次のような方から相談がありました。
父が6月12日に亡くなりました。父は老齢厚生年金の受給者でした。6月14日に父の通帳に4月と5月分が振り込まれました。未支給年金の請求をしましたので、6月分は相談者の通帳に振り込まれたそうです。
事情があって、相談者らは相続放棄をしたそうです。しかし、4月5月分の年金が振り込まれる6月14日には父は死亡していたので、当然相談者のものになるものと思い、銀行に行ったそうですが、銀行からは父の通帳に振り込まれたものは父の財産である。したがって、相続放棄している相談者は引き落とすことができない、と言われたとのことです。
このような相談を受けて国年法第19条を読むと、結構曖昧です。

コメントをお書きください