3級の障害厚生年金を受給されていた夫を亡くされた妻から相談がありました。死因とその障害厚生年金を受ける原因となった傷病には因果関係なしとされたため、遺族厚生年金をが不支給になったとのことです。亡くなった当時は厚生年金には加入していませんでした。
遺族厚生年金の支給要件の一つに「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。」(厚年法第58条第1項の三)というものがあります。そこで、年金事務所に行って相談したところ、年金事務所では年金機構本部に問い合わせてくれました。その回答は、額改定請求をして2級以上になっていないのでこの厚年法第58条第1項の三では請求できないというものでした。
しかし、年金機構は一方で、死亡の原因となる傷病が、障害厚生年金を受ける原因となった傷病である障害厚生年金3級の人が死亡した場合は、遺族厚生年金を支給する措置をとっています。それは、死亡直前には障害の程度が重くなり、1級又は2級に該当する障害の状態になっていたということができるからというのがその理由です。この場合は、額改定請求をしていなくとも認めているのです。だったら、額改定請求をしていないと認めないというのは、どういう根拠から来ているのか納得できません。どうするか妻と相談します。

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