遺族共済年金の代行を依頼されました。
80代の夫婦と50代の子の3人家族でしたが、母が亡くなりました。
母は、公務員でしたので老齢共済年金を受給していました。母は生前、私が死んだら遺族年金を受給できると言っていたとのことでした。
手続きはそう難しいことはありませんが、父の老齢年金によっては遺族年金は受給できないだろうな、と思いながらお宅に伺いました。
お宅にお伺いして、遺族年金の請求のために父に所得証明書等の取得のために委任状を書いていただいたりしました。
念のためと思い、50代の方が障害年金を受給していないかどうかお尋ねしました。
そうしたら、2級の障害基礎年金を受給されているとのこと。
思わずあっと声をあげてしまいました。最初にこのことをお聞きしなければいけなかったのです。
遺族共済年金の受給権の第1権者は50代のお子さんだからです。う~ん。

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