慢性疲労症候群と線維筋痛症

慢性疲労症候群と診断され治療を受けていた方が、2年後くらいにその主治医(A医師)から繊維筋痛症かもしれないので専門医を紹介すると言われ、紹介された医師(B医師)から繊維筋痛症と診断されたということです。この場合、診断書はどちらの医師のものを何通準備すればよいのかという相談を受けました。

これは①障害認定日にさかのぼっての請求をするか、いわゆる②事後重傷の請求をするかで違います。②の場合は、A、B両方のお医者さんから現在の診断書をそれぞれ書いていただけばOKです。
①の場合は複雑です。
まず、「繊維筋痛症」と「慢性疲労症候群」とが因果関係があるのかどうか、という問題があります。医学上もまだはっきりしていないように思います。
因果関係があるということですと、初診日は「慢性疲労症候群」の初診日なのですが、なしということですと、原則的には後発の「繊維筋痛症」の初診日になります(ただし、「慢性疲労症候群」だけで請求する場合は別です)。複雑で、ケースバイケースの取り扱いになります。