孫が遺族年金を受け取ることについて相談がありました。
厚生年金法では、孫もその先順位者(故人の配偶者、子、父母)が受給権を取得できないときは受給者になるとされています。
ただし、故人と孫の間に生計維持関係があることが条件です。 この「生計維持関係」については通達が出されています。 それによると、故人と同居していた孫さんは、原則として(故人の子が存命であっても)受給権があります。 「ただし、これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限りでない。」と、されています。
別な見方をすると、故人の子が生存していても、孫が受給できるケースもあることになります。故人と孫の間に社会通念上妥当性があるような生計維持関係があれば、認められるということになりますので。
ただ、私の手元にある資料(社会保険審査会決定事例)では、祖父(母の父)、両親、孫の4人暮らしで祖父が年収400万円強、父が年収200万円強であった場合のものがありますが、残念ながら認められていません。
例えば、孫の父母が孫の生計を維持できないような経済状態であれば、祖父と孫の間に生計維持関係があったと主張することは可能であるのではないかと思っています。

コメントをお書きください