知り合いの社労士さんから電話がありました。
「遺族年金の請求を依頼されたのだが、生計維持関係の所得の証明は、源泉徴収票でいいんだよね。」という質問でした。
確かに、年金機構のHPをみると「源泉徴収票」と書いてあります。しかし、これは私の住んでいる地域だけかもしれませんが、源泉徴収票の場合は「これ以外には収入はありません」と書いて署名をするように求められます。本人が行って請求する場合は、その場で記入すればよいので問題はないのですが、代理人が行った場合はその署名ができませんので、受け付けてもらえないのです。だったらHPなどにその旨書いておいてほしいと思うのですが。

コメントをお書きください