原発の損害賠償で、土地や家などの財物賠償についてはまだ進んでいません。土地や家の賠償については登記されている方への賠償を原則としているようです。しかし、何代にもわたって登記されていない方も多くいらっしゃるようです。
東電では個人用の財物賠償では登記されていなくとも、遺産分割協議書などで相続人が確定されていればその方に賠償する意向のようです。
家・土地そのものでなくお金での賠償です。通常でももめることのある相続問題です。お金が絡むと争わなくともよい争いがおきそうです。
実は昨日、兄弟でもめている話をお聞きしました。
私たち行政書士は、遺産分割協議書は作成できますが、もめごとがある場合は、依頼者の代理をすることはできません。

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