年金には直接は関係がないことですが・・・。
1年ほど私傷病で休職され、復帰された方からの相談です。
有給休暇の基準日が近づいたので、上司に有給休暇の話をしたら繰越以外の新たな付与はないと言われたとのこと。
労基法では、過去1年(入社時は6か月)の出勤率が8割以上の場合は付与しなければいけないとなっていますね。では、その出勤率の計算の際、私傷病の休職の期間をどのように取り扱えばよいのでしょうか?
実は、労基法では明確には規定していません、厚労省や労働局長の通達でも明確にしたものはありません。
現行法上では私傷病等の労働者都合の休職につきましては必ずしも全労働日(出勤率の分母)から除外する義務はなく、また、除外したことで法令違反とはならない。しかし、労働者保護の観点から除外した方が望ましいという考え方もあるということでしょうか。

コメントをお書きください