不安障害・パニック障害と障害年金

全般性不安障害の方から、この病名で障害年金を請求できますか、との相談がありました。
障害認定基準に「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱う。」とあります。
不安障害は神経症の範疇ということですので、原則として障害年金の支給対象とはされていません。「精神病の病態を示している」かどうかが、ポイントになります。
ただし、再審査請求では「神経症」の範疇でも認められたケース(パニック障害)はあります。