谷間の障害年金

今日障害年金についての小学習会がありました。障害年金について注意しべき点の話の中で、平成6年度改正についての話がありました。平成6年11月9日までのいわゆる谷間の障害年金を救済する法律です。

谷間の障害年金についてよく話に出るのが、旧法(昭和61年3月以前)のときの障害厚生年金は、初診日の前月までの厚生年金の期間が6か月ないと対象にならない、ということ。初診日が厚年期間なので、国年の障害年金の対象になりません(国年は初診日主義)。今回も例としてこのことが取り上げられました。