労災の精神障害について(1)

障害年金でなく、労災の精神障害について何度かに分けて書いていこうと思います。皆さんにお知らせするというよりは、自分自身が書くことによって学べると考えたからです。

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という厚労省労働基準局長通達が2011年12月26日に出されています。現在のところ、この通達が労災の精神障害に関する基準としては一番新しいものです。
まずはじめに、対象となる疾病が書かれています。
第1 対象疾病
  本認定基準で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)は、国際疾病分類
第10回修正版(以下「ICD-10」という。)第Ⅴ章「精神および行動の障
害」に分類される精神障害であって、器質性のもの及び有害物質に起因するもの
を除く。
対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主としてI
CD-10のF2からF4に分類される精神障害である。
なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(ICD-10のF
0及びF1に分類されるもの)については、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経変
性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として認めら
れるか否かを個別に判断する。
また、いわゆる心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。
障害年金の場合と比べ、仕事上起こりうる可能性が高いものが中心ですよ、といった色彩が強いようです。相談を受けたり、依頼があった場合は、まず、この「対象疾病」かどうかを判断することになります。