生活保護受給者から障害年金の相談がありました。
生活保護の受給者が障害年金を受給すると、その金額分が生活保護費から減額されます。ですので、あまりメリットがあるとは言えません。しかし、生活保護は他の制度が利用できるときはその制度を利用する、との前提があります。それだけでなく、障害年金の2級以上に該当すれば障害者加算が付きます。この金額は決して少ない金額ではありません。居宅か入院・入所かや級地でも異なりますが1か月あたり、障害年金2級で14,890円~17,890円、障害年金1級では22,340円~26,850円、この他に重度障害者加算というのもあります。
代理で申請する場合、生活保護の方からの依頼であっても、報酬はいただかなくてはなりません。その報酬は、生活保護の方が負担することのないように、ケースワーカーの方と話し合ってから進めています。

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